障害者保健福祉手帳のメリットとデメリット

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発達障害児の育児は経済的に苦しいかも。

子供が自立した時の支援サービスを知りたい。

発達障害を抱える子供の子育てをしていると時間がすぐ過ぎていきますよね。

成長しても介助が必要な場面があり、自分の時間がいつまで経っても確保できない。

このまま子供が成長しても親は介助し続けなければいけないのかと思うととても辛い気持ちになりますよね。

発達障害に関しては国や自治体がいろいろな支援をしていますが、自分にとって受けられるサービスってわかりにくいのが難点です。

今回は発達障害者を支援するサービスとして障害者手帳を紹介します。

特に精神障害者保健福祉手帳は、日本における精神的な障害を持つ人々が生活しやすくなるための公的な制度です。

手帳を取得することで、さまざまな支援やサービスを受けることができます。

しかし具体的な内容や制度の背景についてはあまり知られていません。

本記事では、精神障害者保健福祉手帳の概要、取得方法、支援内容、社会的意義などを詳しく解説していきます。

この記事でわかること

  • 精神障害者保健福祉手帳についてが理解できる
  • 手帳を受け取ることで得られる支援サービスと手当がわかる
  • 手帳を持つことのメリットとデメリット

この記事はで読むことができます。

精神障害によって日常生活や社会生活に制約がある人を対象とした手帳です。

手帳が取得できる対象者は下記の精神疾患がある人です。

  • 統合失調症
  • うつ病やそううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠如多動性症候群など)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関係障害など)

知的障害に関しては「療育手帳」という別の障害者手帳になります。

知的障害と精神障害の疾患がある人は精神障害者保健福祉手帳と療育手帳を持つことができます。

手帳は、障害の程度に応じて「1級」「2級」「3級」の3つの等級に分かれています。

この等級によって、受けられる支援の内容や範囲が異なります。

手帳を受け取るには上記の疾患の他にその精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。

等級の内容

精神障害者保健福祉手帳には3つの等級に分類されます。

分類の方法は厚生労働省が出している基準によって医師が判断します。

難しい内容になっているので私なりの解釈で解説すると

手帳の等級(筆者の解釈)
  • 1級・・・生活をする上で全て介助が必要。
         納税や公共利用が1人でできず介助が必要。
         周りの人とのコミュニケーションが取れない。
  • 2級・・・生活をするうえで1人でできる部分と介助が必要な部分がある。
         金銭管理は誰かの助けが必要だけど、1人でできる部分もある。
         お風呂や身だしなみは部分的にはできるが全部はできない。
  • 3級・・・私生活を主体的にできるが、部分的に介助が必要。
         突然のハプニングや予定変更に対応できない。
         周りとのコミュニケーションは取れる。

3級は一人暮らしができるが、予定外のことが発生するとパニックを起こすレベルと考えられます。

2級は一人暮らしは難しく、保護者や介助者と一緒にクラスレベルになります。

1級は私生活全般を保護者もしくは介助者と一緒に生活するレベルを想定されます。

手帳の取得方法

手帳を取得するには市区町村の福祉課に必要書類の提出が必要になります。

いざ手帳を申請しようとする時、どこに申請をするかわかりにくいのが障害者手帳のデメリットです。

発達障害に関してはママ友や職場の同僚に相談するには人を選ぶ内容になります。

同じ発達障害児を育てるママ友グループには相談できますが、障害の度合いによっては控えた方がいい人もいます。

精神障害者保健福祉手帳を取得するのに必要な書類は3つあります。

障害者保健福祉手帳を申請するときの必要書類
  • 医師の診断書
  • 申請書
  • 手帳に貼る写真(4×3センチ)

ここでは一般的な精神障害者保健福祉手帳の取得方法を紹介します。

詳しくはお住まいの市区町村のホームページを参照にしてください。

医師の診断書について

手帳を取得するには医師の診断書が必要になります。

主に発達検査や精神科を受けている病院の医師が診断書を作成します。

医師の診断書は手帳を取得するには必要不可欠な書類になります。

注意点は診断から6ヶ月以上たたないと手帳の申請ができないので注意しましょう。

申請手続き

申請手続きは市区町村の福祉課でおこないます。

必要書類の申請書と診断書、申請する本人確認書(マイナンバーなど)

申請手続きは、各市区町村によって異なる場合がありますので、事前に確認することが重要です。

参考ですが、東京都練馬区では申請する時はマイナンバーなどの本人と確認できる書類が必要になります。

詳しくは練馬区のホームページを参照にしてください。

審査と発行

提出された書類をもとに審査が行われ、認定されると手帳が発行されます。

審査には時間がかかることがあるため、余裕を持って手続きすることが推奨されます。

約1〜4ヶ月で発行が完了しますが、東京都では申請者が増加しており、申請に時間がかかっています。

申請をするさいは余裕をもって手続きをしましょう。

手帳を取ることで得られる支援

手帳を取得することで様々なサービスが受けられます。

サービスの内容は手帳の等級によって異なります。

就労支援

就労支援センターが就職に対する相談を行えます。

就労支援センターでは就職に対する不安を相談したり、就職にした時に必要なスキルを学べる施設になります。

東京都では各区ごとに就労支援センターがあり、就職に関する相談が無料で受けられます。

ハローワークなどの仕事の斡旋はしていないのですが、仲介役として障害者のフォローをしてくれます。

手当や割引などの経済援助

障害者手帳を持つことで様々な支援を受けることができます。

発達障害児の子供を持つ親にとって支援を受けることで家計を助けたり、子供と一緒に外出が楽になります。

東京都の練馬区の障害者手帳を取得すると受けられる支援サービスの一覧を紹介します。

お住まいの市区町村によって異なる部分はあると思いますが、とても見やすい資料になっているので参考にしてみてください。

主な支援サービスは下記の表になっています。

支援サービスの内容該当者支援の内容
所得税などの免税や減税1〜3等級まで手帳を持っている人が納税者の場合等級によって免税や減税が受けられる
公共交通機関の割引1〜3等級まで無料もしくは半額になる
公共施設の割引1〜3等級まで都立の施設が無料になります。
NHK受信料の減額や免除1〜3等級まで手帳を持っている人が世帯主の場合等級によって減額や免除される

手帳に対するメリットとデメリット

手帳を受け取ることで得られるメリットとデメリットはあります。

メリット

障害者保健福祉手帳を受けるメリットは交通機関の減額や公共施設の免除の経済面以外に周囲への理解が高まることです。

障害者手帳は個人の判断で会社や学校などへの提出は自由です。

自分にとって「助けてほしい」場面に提示するヘルプカードやヘルプマークのような使い方が可能です。

デメリット

障害者保健福祉手帳のデメリットは手帳への偏見です。

障害者手帳を持つことによって障害者と一括りにされ、適切な対応ができなくなる可能性があります。

また、障害者手帳の更新は2年に1度と比較的短く、必要書類を集めるのに難しいのもデメリットです。

居住する地域によっては支援サービスの質にばらつきがあります。

全国的に同じサービスが提供されるような取り組みが求められます。

まとめ

精神障害者保健福祉手帳は、精神的な障害を持つ人々が生活しやすくなるための重要な制度です。

手帳を取得することで、経済的支援や医療サービスの優遇、就労支援など、さまざまな支援を受けることができます。

一方で、偏見や手続きの煩雑さなどの課題も存在します。

今後は、社会全体での理解を深め、支援サービスの質を向上させる取り組みが求められます。

精神障害者保健福祉手帳を持つことが、より多くの人々にとって生活の質を向上させ、自立した生活を送るための助けとなることを願っています。

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