発達障害の息子を育てていると時間が溶ける。
物価高だからシフトを増やしたいけど、仕事と育児の両立が難しい。
障害のある子供を育てると1日が早くすぎますよね!
朝起きてから寝るまでの時間を子育てに費やす時間が定型児の育児よりも多く、自分の時間が取れずストレスが溜まる日々を過ごしていないでしょうか。
発達障害を抱える子供の子育ては仕事との両立が難しいと言われています。
それは、療育の送り迎えや家庭での癇癪の対応など定型児の子育てではやらない育児があるからです。
それにより仕事をして家計の質を維持することが難しい状況です。
今回は障害児を育てる人に向けた国の制度である「特別扶養手当」について解説していきます。
この記事では手当についての解説と申請方法を中心に解説していきます。
また、手当を受けるメリットとデメリットも併せてするので参考にしてみてください。
この記事でわかること
- 特別児童扶養手当について理解できる。
- 特別児童扶養手当が家計に必要かどうか判断できる。
- 申請方法やメリットとデメリットが理解できる。
この記事はで読むことができます。
特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当とは厚生労働省が出している障害のある子供の福祉の増進を目的とした手当として1964年の「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」により誕生しました。
20歳未満の精神または身体に障害を持つ児童を育てる父母などに支給される手当です。
等級によってもらえる金額は異なります。
- 1級・・・55,350円(毎月)
- 2級・・・36,860円(毎月)
特別児童扶養手当は2つの等級によってもらえる金額がことなります。
また、扶養している人の所得制限もあります。
この章では特別児童扶養手当を受け取れる人はどんな人かを詳しく解説していきます。
手当を受けられる人とは
手当を受けられる人は知的障害、身体障害、発達障害の3つの障害のいずれかを抱えている子供を扶養している親になります。
障害児を育てる上で育児や介助で仕事ができない家庭に対して国が手当を給付する制度になります。
受けられる条件は子供が障害を抱えており、下記のリストに該当する人になります。
- 給付対象の児童が20歳未満。
- 給付対象者が日本在住であること。
- 保護者もしくは養育者が日本に住んでいること。
- 給付対象の児童が児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所していないこと。
- 給付対象者の児童が障害が理由での公的年金を受給できないこと。
- 受給資格者(子供の父母)もしくはその配偶者、または扶養義務者の1年の所得が一定の額を超えていないこと。
特に扶養している親の所得に関しては厚生労働省のホームページに掲載されています。
上記の表のように扶養している人数によって異なるので注意しましょう。
障害の度数
特別児童扶養手当を受け取るには障害の程度が定められています。
それぞれの障害によって手当を受けられる等級が変わります。
障害者手帳(愛の手帳)を所持しており、1〜3級程度の障害がある児童が対象になります。
身体障害者手帳1〜3級程度の障害を抱えている児童
下肢障害については4級の一部も受け取れます
疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態で保護者の介助が必要な場合は受け取りの対象になります。
精神障害者保健福祉手帳1〜3級程度の障害を抱えている児童
障害者手帳に関しては私が先日掲載したページがあるので参考にしてみてください。
精神障害は主に発達障害を抱えている子供が対象になります。
発達障害は3つあり、「自閉症」「注意欠如・多動症候群」「学習障害」の3つになります。
手帳を持っていなくても特別児童扶養手当はもらえるの?
障害者手帳を持っていなくても医師の診断書で子供の障害の程度がわかれば特別児童扶養手当は受け取れます。
また東京都のホームページに詳しい内容が記載されていたのでこちらも参考にしてください。
他にも障害の程度は地区町村によって異なりますので詳しくはホームページを参照にしてください。
申請方法
申請には市区町村の役所への提出が一般的です。
特別児童扶養手当に必要な主な資料は下記の4点になります。
必要な書類は各自治体によって異なりますので、詳しくはホームページを参照にしてください
- 医師の診断書
- 手当をもらう際の口座がわかる通帳の写
- 個人番号カード(マイナンバーカード)もしくは個人番号が確認できるもの
- 戸籍謄本(令和6年8月1日から省略可能)
申請書類はどれも1ヶ月前に発行されたものになるので注意が必要です。
必要な書類について詳しく解説していきます。
診断書
発達関係で通院しているかかりつけの医師の診断書が必要です。
自治体によって診断書のフォームがあるので、あらかじめ確認してからかかりつけの医師に特別児童扶養手当を申請したい旨を伝えましょう。
通帳の写し
手当を受け取る通帳のコピーです。
振り込み口座は申請者名義の口座が必要になります。
市区町村によってはネット銀行での受けとりができない場合があるので注意しましょう。
個人番号カードまたは個人番号が確認できるものと身元確認書類
マイナンバーカードが手元にあれば大丈夫です。
もしくはマイナンバーカードを発行する前に市区町村から送られてきた「個人番号通知カード」でもいいです。
※通知カードは令和2年5月25日で廃止され、現在は再発行や新規発行は行っていません。
個人番号は住民票の写しや住民票記載事項証明書にマイナンバー記載ができ、これが提出書類の一つになります。
戸籍謄本
戸籍謄本の中でも全部事項証明書の提出が必要になります。
お住まいの市区町村によっては省略できる場合があるので、詳しくはホームページを参照してください。
特別児童扶養手当を受給するメリットとデメリット
特別児童扶養手当の受給方法は指定口座への振り込みになります。
療育や放課後デイサービスといった支援サービスではないので目には見えないものになります。
ここでは特別児童扶養手当を受給した時のメリットとデメリットを紹介します。
特別児童扶養手当のメリット
特別児童扶養手当のメリットはなんと言ってもお金が貰えることです。
発達障害児の育児は仕事との両立が難しい場面がたくさんあります。
年間で2級であれば約44万円、1級であれば約66万円国から手当がもらえます。
子供の発達障害で仕事に制限をかけている家庭は多いはず。
近年の物価高の中で国から手当を貰うことは家計に余裕ができ生活が助かるでしょう。
家計に余裕が出ると精神的にも楽になり、育児や介助に対するモチベーションが上がります。
特別児童扶養手当のデメリット
特別児童扶養手当のデメリットは申請の煩雑さや更新頻度など手間があります。
申請に必要な書類が時期によって違ったり、市区町村によって異なる場合があり、申請する時に都度ホームページや役所の窓口で相談する必要があるのがデメリットです。
また、特別児童扶養手当には所得制限があります。
厚生労働省が掲載している所得額を超えると手当を受け取ることはできません。
まとめ
今回は特別児童扶養手当について解説しました。
近年では様々な障害を抱える人が増えています。
障害を抱える児童の育児や介助ができやすい環境作りを国も進めています。
情勢が不安定な近年で、国から支援をいただけることはありがたいことです。
子供の発達障害に向き合う親が楽しく子育てができる環境がたくさん増えることを願っています。
特別児童扶養手当は、決して一人だけで抱え込む必要のない問題です。地域の支援制度や、同じような状況にある人たちとつながることで、きっと道が開けていきます。まずは、一歩踏み出してみませんか?